日本では共働き世帯に子どもが生まれると、ママが育児休業を取得していて、パパは働くという選択肢をする家庭が多いです。
なぜ、パパは育児休業を取得しない(できない)のでしょう?
パパが育児休業を取得しようとする時、なかなか踏み出せない理由の一つに、お金の問題があります。
そんな時は、賞与月の月末に育児休業を取得しましょう!
今回は、賞与月における社会保険料の免除について解説します。
※法改正により、2022年9月まで適用できます。
現行の育児休業制度
育児休業中は育児休業給付金がもらえる
育児休業給付金については下記の記事に記載しています。

育児休業給付金は育児休業開始して180日の間、休業する前の賃金の67%支給されます。
181日目以降は休業する前の賃金の50%支給となります。
社会保険料が免除になる
社会保険料が免除になる条件は月末日に育児休業になっていること
もし、育児休業を取得する場合は、必ず月末日時点で育児休業を取得している状況にしましょう。
例えば、4月1日~4月29日に育児休業を取得しても、社会保険料は免除になりません。
逆に、4月30日のみ育児休業を取得すれば、社会保険料は免除になります。
上記のような不公平な制度を改善するために、2022年度から制度が変わります。
どのように変わるかは、この記事の下部に記載しています。
2022年9月30日までは現行の制度
2022年9月30日までは賞与月の月末に育児休業を取得すると最大のメリットがあります!
賞与月の月末に育児休業を取得するメリット
給与も賞与も社会保険料が免除になる
なぜ、賞与月の月末に育児休業を取得したほうがいいのでしょうか?
育児休業前の給与が30万円で、賞与が60万円(2か月分)の場合(福岡県勤務)
給与の社会保険料(健康保険料:15,330円)+(厚生年金保険料:27,450円)=42,780円が免除になります。【2020年協会けんぽ福岡支部】
また、賞与の社会保険料(健康保険料:30,149円)+(厚生年金保険料:53,985円)=84,134円が免除になります。【2020年協会けんぽ福岡支部】
合計で126,914円も社会保険料が免除されます。
2022年10月1日から制度が変わる
2022年10月1日から制度が厳格化されます。
- 賞与に対する社会保険料は、賞与月の月末を含めて1カ月以上育児休業を取得した場合のみ免除となる
- 給与に対する社会保険料は、月末を含むかどうかにかかわらず、同じ月に2週間以上取得した場合も免除の対象とする。
- 給与に対する社会保険料において、月末を含んで育児休業を取得する場合の免除は継続
つまり、賞与月の月末のみ育児休業を取得しても、賞与に対する社会保険料の免除は適用されなくなります。給与に対する社会保険料の免除は適用されます。
最後に
2022年9月30日までは賞与月の月末に育児休業を取得することで、給与及び賞与の社会保険料が免除となります。
ですが、社会保険料免除だけを目的に育児休業を取得するのは本末転倒です。
育児休業を取得しても育児しなかったら、育児休業を取得する意味がありません。
あくまで子育てはママ・パパが協力してやるべきものです。
もし、賞与月に育児休業を取得するなら、1日〜数日ではなく1か月単位で取得しましょう!