と迷っている方や、
と疑問に思っていることを解決しましょう!
今回は、育児休業を取得しようか迷っているもうすぐパパやママになる方に向けて書きます。
※令和3年2月26日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、育児休業の内容が変更となる予定です。
※令和3年5月14日時点の制度を紹介します。
育児休業給付金の受給条件
Q2 育児休業給付の受給要件を教えてください。
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。
(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
Q3 有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか。
無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と受給要件が異なります。
有期雇用労働者は、上記問2の要件に加え、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。
つまり・・・
受け取れるのは
- 正社員が育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上
- 契約社員が1年以上働いている+子どもが1歳6か月の時点でも労働契約が継続
逆に受け取れないのは
- 自営業者
- 正社員で1年以上働いていない(月に11日以上出勤していない)
- 契約社員が1年以上働いていない
- 子どもが1歳6か月の時点で、労働契約が解除されることが決定している
となります。
就職または転職後、すぐに妊娠した場合は、育児休業給付金を受給できない可能性があります。
育児休業を取得するなら制度を活用しよう
男性が育児休業を取得しやすいように、国も制度を増やしています。
今回は、以前からある「育児休業」のほか、「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」について紹介し、夫婦ともに会社員で、夫婦で育児休業を考えている場合パターン5つを紹介します。
1.育児休業
子どもが生まれた日から1年間取得することができます。
※母親は産後休業と合わせて1年間

育児休業のメリット
- 夫婦二人で1年間、子育てをすることができる。
- 産後の大変な時期に父親がサポートすることができる。
- 社会保険料(約14%)が免除になる。
育児休業のデメリット
- 父親が育児休業を解除すると、再申請ができない(一度きりの制度)
- 育児休業給付金(~6か月は67%、6か月以降は50%)はもらえるが、収入減になる。
2.パパ休暇
- 母親が出産して、8週間以内の「産後休業」期間中に取得
- 子どもが1歳になるまでに取得
という感じで、母親が出産後すぐに一度、育休を取得した後、期間を開けて再度、育休を取得することができる制度です。

パパ休暇のメリット
- 産後の母親と子どもが一番大変な時期にサポートすることができる。
- 2回とも育児休業給付金と社会保険料免除の対象となる。
- 一度、職場に復帰できるので収入が安定する。
- 二度目の育休取得のタイミングを自分で決めることができる。
3.パパ・ママ育休プラス
父親も母親も育児休業を取得することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得することができる制度です。
このパパ・ママ育休プラスにより、育児休業取得の幅が広がりました。
パターン① 育児休業を6か月ずつ取得
育児休業給付金は、育児休業開始から180日間は月給の67%、それ以降は50%と定められています。
つまり、父親と母親が180日ずつ育児休業を取得すると、子どもが1歳2ヶ月になるまで、育児休業給付金が月給の67%支払われることになります。
例えば、共働きで父親と母親の給与額の差がない場合、母親だけが育児休業を取得するよりも、半年間、月給の17%が上乗せされることになります。
また、通常よりも2か月も育休を多く取得することができます。
また、育休期間中は社会保険料(月給の約14%)が免除されるため、
育児休業給付金(月給67%)+社会保険料免除(月給約14%)=約81%
となり、実質、手取りの約81%をもらうことができるのです!

6か月ずつ取得するメリット
- 1年2か月の間、給与の約81%をもらいながら育児ができるため、収入が安定する。
- 2か月間は二人で育児休業することができる。
パターン② 母親は1歳まで、父親は1歳から1歳2か月まで取得
母親は通常の育児休業を取得しても、パパ・ママ育休プラスは適用されるので、1歳2か月まで父親は育児休業を取得することができます。
母親は久しぶりの職場復帰で、精神的にも体力的にもきついことが予想されます。
また、子どもにとって、父親や母親がいない保育園で1日を過ごすのはストレスだと思います。
そこで、父親は育児休業を2か月間のみ取得して、二人のサポートをすることができます。

母親は1歳まで、父親は1歳から1歳2か月まで取得するメリット
- 2か月間、育児休暇を長く取ることができる。
- 母親が職場復帰する時にサポートすることができる。
パターン③ 母親は1歳まで、父親は8ヶ月から1歳2ヶ月まで取得
パターン②では、父親が2か月間、育児休業を取得するものでしたが、パターン③は半年間取得するものです。
この取得方法は、パターン②と同様に母親と子どもにとってメリットがあります。

母親は1歳まで、父親は8ヶ月から1歳2ヶ月まで取得するメリット
- 2か月間、育児休暇を長く取ることができる。
- 母親が職場復帰する時にサポートすることができる。
最後に
もし、父親が育児休業を取得しようと思うのであれば、制度を活用しましょう。
ちなみに、上記以外の取得方法もあるので、家族と相談して決めましょう!
父親の新しいカタチを作るために、今後も情報発信します!!