2019年10月から保育料無償化がスタートし、子育て中のママ・パパにとって、経済的負担が軽くなりました。
みなさんは保育料無償化について詳しく知っていますか?
ということで、今回は保育料の無償化について「認可保育所(保育園)」と「幼稚園」の観点から解説します。
保育料無償化とは?
保育料無償化は、2019年10月から実施されました。
財源は消費税
保育料無償化の財源は、消費税です。
消費税を8%から10%に引き上げ(軽減税率あり)、増収分を保育料無償化に当てています。
消費税は日本国内で物を購入した時にかかる税金であり、全国民が支払っています。
子育て世代の支援を、間接的に全国民がしているような形です。
全員が全額無料になるわけではない
幼稚園や保育所で対象となるのは、
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度対象)
- 認可保育所(保育園)
- 認定こども園
の3〜5歳です。
逆に、対象とならないのは
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度対象外)<月額2.57万円まで補助>
- 幼稚園の預かり保育<最大月1.13万円まで補助>
- 認可外保育所(保育園)等<月額3.7万円まで補助>
です。
保育料無償化の対象でなくても補助は出ます。
保育所は3歳の誕生日以降も保育料無償化にならず
保育料無償化は、誕生日を迎えた後の4月1日から
ちゃんと内閣府のHPに記載がありました。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
内閣府HP
それでも、3~5歳の3年間も保育料が無償化されるのは、ママやパパにとって、とてもありがたいことですね。
4月生まれと3月生まれでは保育料の総支払額が違う
負担額の差は、0歳児クラスに在籍する期間が長いほど差が出ます。
4月生まれ:4月から翌年3月まで(12か月)
3月生まれ:3月のみ(1か月)
福岡市の場合
(例1)世帯年収600万円(所得割額236,000円)の場合
保育標準時間の場合、月額44,600円となります。
4月生まれ:44,600円×12か月=535,200円
3月生まれ:44,600円×1か月=44,600円
支払い総額の差:535,200円ー44,600円=490,600円
例2)世帯年収800万円(所得割額365,000円)の場合
保育標準時間の場合、月額53,000円となります。
4月生まれ:53,000円×12か月=636,000円
3月生まれ:53,000円×1か月=53,000円
支払い総額の差:636,000円ー53,000円=583,000円
世帯年収が高ければ高いほど、保育料の支払額は高くなります。
※保育料の上限は各自治体によって全然違います。
とはいえ、子どもを授かるタイミングや出産の時期は、親が決めることができるものではありません。
また、多くの子は4月生まれと3月生まれで体格差があります。
早生まれ(1月~3月)がいい、悪いとは一概には言えません。
幼稚園は3歳の誕生日から保育料無償化の対象
保育料が月額2万5,700円まで無料なのは誕生日から
つまり、誕生日から保育料無償化の対象にはなりますが、幼稚園に行く子どもの多くが4月1日に入園式を迎えるので、3歳を迎えても家庭保育をしていることが多いのです。
ただし、3歳になった時点で途中入園することができるようになるため、途中入園した場合は、月額2万5,700円まで保育料無償化の対象になります。
最後に
保育料無償化はママ・パパにとって、ありがたい制度です。
保育料無償化になる前に子育てをされていた方は、家計的に大きな負担だったと思います。
また、同時期に2人も保育園に通っていたら負担額も2倍。
でも、お金が一番かかるのは0~2歳なので、住民税非課税世帯同様、0~2歳の保育料無償化も進めて欲しいなと思います。欲張りすぎ?