という方もいるかもしれません。
全部、自分のお金にしたいところですが、ギャンブルで勝った場合、確定申告を行い「税金」を支払う必要があります。
ギャンブルで勝ったお金は自由に使える?
一時所得とは
一時所得とは、国税庁のHPに詳しく記載がありました。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
ちなみに、上記には記載がありませんが、パチンコ・パチスロ・ボートレース、オートレースも一時所得になります。(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
年間50万以上収入があれば確定申告が必要
逆に50万円を超えた場合は確定申告する必要があります。
税金の計算方法
(総収入金額-経費-50万円)×1/2=課税所得金額
(総所得金額【課税所得金額や給与所得など含む】×税率-控除額)×1.021(復興特別所得税)=所得税額
ちなみに、税率と控除額は所得金額によって異なります。
経費について次に解説します。
外れ券も経費として認められる?
外れ券は購入経費として認められない!
これ、めちゃくちゃ大事です。
例えば、
6月1日、競馬で1レース100万円分馬券購入し、ハズレ。。。
6月2日、競馬で1レース100万円分馬券購入し、200万円返ってきた!
という場合、トータルで見るとプラスマイナスゼロなのですが、一時所得の場合、6月1日の馬券購入費用は経費として認められません!
つまり、6月2日の(総収入金額:200万円)-(経費:100万円)=100万円に税金がかかってしまうのです。
一応、例外もある
国税庁のHPにも「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます」と記載があり、例外もあります。
例外については裁判にもなったことから、国税庁のHPに詳しく記載があります。
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
ということです。
個人で楽しむ程度の賭け方では事業としては認められません。
確定申告しなかったらどうなる?
と思っている方は要注意です。
馬券や舟券などをネットで購入している人は履歴が残ります。
また、パチンコや現地で馬券購入など履歴が残らない場合でも、密告者やSNSによってバレる可能性があります。
申告しなかったら処罰の対象になる!
無申告がバレた場合、「無申告課税」が課せられます。
無申告課税は、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
普段から収支をつける必要がある
正直、ちゃんと帳簿をつけておくしかありません。
ちゃんと帳簿をつけて、他の一時所得と合算して50万以内に抑えるか、確定申告して税金を払うかの二択しかありません。
(ギャンブルする方の多くが収支を付けてないので、勝っているのか負けているのか分かっていないのです・・・)
最後に
ですが、趣味として嗜んだり、勝負勘を付けるという意味でギャンブルをするのは否定しません。
競馬の場合は馬に対する愛情などもあるでしょう。
自分自身の財布と相談し、ちゃんと帳簿を付けたうえで嗜み、税金をしっかり払いましょう!